劣化したアスファルトからはみでた鉄筋に躓く、劣化した階段からはみ出た鉄筋にタイヤが刺さりパンクする。こういった事故がメンテナンスをしない駐車場からとても増えています。
管理者の故意・過失によって発生した事故についてはその責任を負わなくてはなりません。管理者に責任がある場合の事故や窃盗に対して「責任を一切負いません」の看板は通用しません。消費者契約法の観点からも、賃料や使用量を徴収しているため、駐車場の貸主は「事業者」に該当します。消費者契約法第10条より、駐車場の利用者にとって一方的に不利な契約は無効を主張できます。
上記のようなトラブルにならないために日々のメンテンスがとても重要になってきます。事故が起こって公後悔するのではなく、日々のメンテナンスや舗装のし直しを是非ご検討下さい。舗装工事、パーキング新設にも施工経験があり、しっかりとした工事を実現致します。